| (注) | 本サイトでのロゴマークの使用登録は、国連が定めた区分のうち「情報(普及啓発)としての使用」に限ります。「資金調達のための使用」或いは「営利団体による(営利活動のための)使用」の場合は、国連森林フォーラムに直接お申込み下さい。(英文での申請・契約等が必要) |
| ○ | 2011年「国際森林年」のロゴマークは、「Forest for People(人々のための森林)」というテーマを表すデザインとなっており、世界の森林の持続可能な管理 及び 利用においては、私たち人間が中心的な役割を果たすこととともに、一人ひとりの行動の重要性を示し、称えるデザインになっています。「フォレスト・サポーターズ」でも、持続可能な森林管理 及び 利用に向けて、健全な「森づくりの循環」を再生するために、幅広い方々が参加できる「森にふれよう」「木をつかおう」「森をささえよう」「森と暮らそう」の4つのアクションを呼び掛けていますが、非常に親和性の高いロゴマークになっています。 | ![]() |
| ○ | ロゴマークは、森林が人々の暮らしのさまざまな場面において、多様な恵みをもたらしていることを示しています。森林は人々の暮らしを守り、多様な生き物の棲み家となります。森林はさまざまな植物を育む水の源であり、食料から木材、医療品を生み出すとともに、地域から地球レベルで安定した気候や環境の維持に貢献します。これら全ての要素が相まって、70億人の人類全ての生存と幸福に森林が欠かせないものであることを強調しています。 |
| ○ | 2011年「国際森林年」のロゴマークは、6つの国連公用語(アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語)で用意されています。また、国連森林フォーラム事務局により、日本語版のロゴも発表されています。(本サイトでは、日本語版 及び 英語版がダウンロードできます) | ![]() |
| ○ | 2011年「国際森林年」のロゴマークは、2010年7月から2012年6月までの2年間使用することができます。つまり、2010年の「国際森林年」の準備段階及び2012年の事後報告の期間を含めて、使用することができます。 |
| ○ | 2011年「国際森林年」のロゴマークは、「国際森林年」を幅広く周知するために使用されるものです。 |
| ○ | ロゴマークは、国連及び行政機関等による利用の他、企業、NPO等も利用できます。 |
| ○ | 「国際森林年」のために実施される行事や活動の際に、自らの組織のロゴと組み合わせて「国際森林年」のロゴマークを使用することが出来ます。 |
| ○ | 2011年「国際森林年」のロゴマークは、国連のガイドラインにより、その用途は以下のとおり分類されています。
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| ○ | 「情報(普及啓発)としての使用」は、主に2011年「国際森林年」を説明したり、普及啓発するための使用となります。資金調達のため、或いは営利団体による(営利活動のため)使用(お土産品、シャツや帽子などの商品の販売及びサービスを提供する場合)でないことが必要です。(注1) |
| ○ | 「情報(普及啓発)としての使用」は、具体的には「国際森林年」及び「フォレスト・サポーターズ」の普及啓発に寄与する以下の資料における使用が想定されます。
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| (注1) | 申請者が営利団体であっても、ロゴの使用が営利を目的とせず、情報提供を目的とするものである場合には 「情報としてのロゴの使用」が可能です。 |
| (注2) | ここでは「森づくり」とは、「フォレスト・サポーターズ」が推進する「森のための4つのアクション」に含まれる活動とします。 |
| ○ | 通常、ロゴマークを使用したい申請者は全て、ガイドラインに基づいて「国連森林フォーラム事務局」への英文による申請及び契約が必要となります。 |
| ○ | その際に、申請者は以下の情報を英文で提供する必要があります。
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| ○ | 「フォレスト・サポーターズ」運営事務局では、国内外でさまざまな活動を行う企業・NPO等が、「国際森林年」のロゴマークを気軽に使用できるように、通常の「国連森林フォーラム事務局」への申請時(英文)と同様の項目を、日本語で、かつチェック方式により簡易的に行うことができる「登録申請システム」を構築しました。
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| ○ | 「フォレスト・サポーターズ」運営事務局では、上記の「登録申請システム」に則って申請された情報を集約して、「国連森林フォーラム事務局」にロゴマークの使用申請状況を報告します。 |
| ○ | 「活動宣言」の内容は、「国際森林年」キックオフ・イベント(2月に開催予定)に合わせて「フォレスト・サポーターズ」サイト内で公開するとともに、林野庁により「活動宣言」の実施団体名及び内容についてのプレスリリースも行い、広く公表する予定です。 |
| 「フォレスト・サポーターズ」にご登録済みの方 | 「フォレスト・サポーターズ」にご登録がまだの方 |
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| (ログインのID・パスワードが必要となります) |
| ○ | 本ウェブサイトの「登録申請システム」によるロゴマークの使用を希望する場合は、「フォレスト・サポーターズ」への登録手続きを行うものとします。また、登録に際しては、「「フォレスト・サポーターズ」参加企業・団体等活動規約」を遵守するものとします。 | ||||||
| ○ | 2011年「国際森林年」のロゴマークの使用に際しては、申請者は以下の免責事項について承諾し、遵守するものとします。
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| (注) | 準拠法とは(出典:ウィキペディア) 準拠法(じゅんきょほう)とは、国際私法により渉外的私法関係に対して適用すべきものとして指定された一定の法域における法(私法体系)のことをいう。なお、どの法域にも属しない条約法の準拠法適格については議論がある。 例えば、日本人がフランス本土滞在中にアメリカ合衆国ニューヨーク州市民から暴行を受け、その事実を原因とする損害賠償請求訴訟を日本の裁判所に提起した場合を例にすると、裁判所は、法廷地である日本の国際私法の法源の一つである法の適用に関する通則法17条に基づき、「加害行為の結果が発生した地の法」として指定されるフランス法(フランス民法)を適用して裁判をする必要がある。この例でいうフランス法が準拠法である。 |
| 「フォレスト・サポーターズ」にご登録済みの方 | 「フォレスト・サポーターズ」にご登録がまだの方 |
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| (ログインのID・パスワードが必要となります) |
| ○ | ロゴマークの使用については、「フォレスト・サポーターズ」運営事務局のほか、「国連森林フォーラム」事務局 及び 林野庁の担当者に対しても問い合わせを行うことが可能です。 1)国連森林フォーラム事務局
2)林野庁 森林整備部 計画課 海外林業協力室
3)社団法人国土緑化推進機構(「フォレスト・サポーターズ」運営事務局) |